年末調整と定額減税

ハロウィンが終わるころ、店先にはクリスマス関連の商品が並び始めます。

最近立ち寄った佐賀のとある小売店では、クリスマスと正月の商品が隣同士に陳列されており驚きました。

 

ハロウィンが終わるころ、それは税務署から年末調整の封筒が送られてくる季節でもあります。

 

今年の年末調整の変更点は、何と言っても定額減税を考慮すべき点にあります。

 

定額減税は6月より実施されており、減税額は当時の情報に基づき計算されています。

このため、6月以降に入社したため定額減税の対象外となっているケース、6月以降に出生などで扶養親族に異動が生じて当初の減税額とズレが生じているケースが発生します。

 

今回の年末調整では、これらのケースの調整を踏まえた減税額の再計算と所得税額の精算を行い、源泉徴収票に定額減税に関する情報を表示する作業が必要となります。

 

堤税理士事務所でも例年以上に慎重に作業を進めていきたいと思います。