中小企業税制

所得税の確定申告が終わり、会計業界に身を置く佐賀市の一税理士としては、ほっと一息つける季節となりました。

 

さて、中小企業が設備投資に前向きになるように様々な優遇税制が設けられています。

この優遇税制の近年の特徴の一つとして、専門家の相談をうけた場合に限り適用を受けることが出来る税制が増えている点が挙げられます。

 

例えば、中小企業が先端設備等導入計画の認定を受けて設備投資を行った場合に固定資産税が3年間ゼロとなる制度があります。

この税制の適用を受ける場合も「認定経営革新等支援機関」という専門家の事前確認が必要となります。

 

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業等経営強化法に基づき中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う者として国の認定を受けている機関をいいます。

認定を受けた機関には金融機関や商工会が挙げられますが、税理士も大きな割合を占めています。

 

設備投資を検討される際は、事前に日頃お付き合いのある税理士にご相談されるとよいかもしれませんね。