小規模企業共済は中小企業経営者にとっての退職金制度として知られています。
加入対象者は従業員20名以下の個人事業主や会社の役員の方などで、毎月の掛金は1,000円から7万円の範囲内で自由に設定できます。
先日、佐賀市で開業されて2年目の個人事業主の方へご紹介しました。
事業が軌道に乗りつつあり、来年の確定申告で税金の心配をする必要も生じてきており、大変興味を持っておられたようです。
月々支払う掛金はその全額が所得控除扱いとなるため、目先の節税対策となります。
また、将来リタイアした時に受け取る共済金は、一括で受け取る場合は「退職所得」扱い、分割で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」扱いとなり、いずれも税制上有利なため、将来においても節税につながります。
さらに、掛金から算定した貸付限度の範囲内で事業資金などを借り入れることも可能です。
国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営をしているため信頼性が高く、節税のできる「積立預金」と例えると分かり易いかもしれません。
そのため、堤税理士事務所ではお客様の業績に余裕が出てきたら、一度は本制度をご紹介するようにしています。