小規模企業共済の減額

法人税法の制度上、法人のお客様は決算日明けの翌期首より3か月以内に役員報酬の見直しを行う必要があります。

従って、堤税理士事務所では、各期の決算作業が終わった段階で翌期の業績予想を立てて、お客様と役員報酬額の見直しのための打合せを行っています。

 

先月の佐賀県のお客様との打ち合わせでは、翌期の業績予想の結果、一時的に規模縮小が見込まれ、役員報酬を減額することとなりました。

節税目的で小規模企業共済に加入されていたため、併せて共済掛金の減額も提案しました。

 

小規模企業共済の加入時に設定した月額掛金は、1,000円から7万円の範囲内で500円単位で増やしたり減らしたりすることができます。

 

月額掛金を減額する場合、以前は一定の要件が必要でした。

このため後々のことを考えて減額の提案に二の足を踏むこともありました。

 

現在は会社の業績に合わせて柔軟に掛金を変更することができ、以前と比べて利便性が高くなっています。