帳簿の記載事項

梅雨の終盤、体が暑さに多少慣れてきたのか、ここ2~3日は朝晩の涼しさを感じます。

 

堤税理士事務所では、お客様の経理資料をできる限り原始資料である領収書からお預かりすることとしています。

その領収書一枚から読み取るべき情報が、ここ数年で複雑になっていることを実感しています。

 

以前より、領収書に記載されている取引年月日や金額、そして消費税法上の要請で相手先名と取引内容を帳簿に記載する必要がありました。

 

令和元年の消費税の複数税率制の導入以降は、領収書に記載されている取引の税率(8%と10%)を確認した上で、軽減税率(8%)の対象取引は、その旨を帳簿に記載する必要が出てきました。

 

さらに、令和5年のインボイス制度の導入以降は、その領収書にインボイス番号が記載されているかどうかを確認の上、帳簿に反映させる必要があります(インボイス番号を帳簿に記載する必要はありません)。

 

お預かりした領収書の束を見ているうちに、インボイス番号の確認をしたかどうか途中で分からなくなることがあり、これまで以上に気を引き締めて経理処理を行いたいと思います。