表題の所得拡大促進税制とは、中小企業が従業員の給料を増加させた場合に、増加分の一部が法人税(個人の場合は所得税)から控除される制度です。
この制度自体は以前より存在していたのですが、平成30年より適用要件が緩和された上に制度内容も拡充されました。
人材投資や生産性向上についての一定の取り組み(具体的には、社内セミナーなどの社員教育費を前年比で増額させた場合や、中小企業等経営強化法に基づき、労働生産性の向上や職員の離職率の低下といった経営力の向上を図った場合)を行うと、控除幅が大きくなる制度が設けられています。
つい最近、首都圏での最低賃金の目安が1,000円を突破したことがニュースで報じられ話題になりましたが、堤税理士事務所の地元佐賀県ではそんな景気のいい話はなかなか少ないものです。
とはいえ、毎年給料を増額させておられるお客様も一部におられますので、堤事務所でも積極的に本税制をアナウンスしていきたいと思います。