経営力向上計画

昨年末のことですが、佐賀市内のお客様より設備投資のご相談をお受けしました。

 

一定の中小企業や個人事業主が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備投資をした場合、法人税や所得税において特別償却や税額控除などの特例を受けることができます。

 

この制度の適用を受けるためには、原則として、設備の取得前に経営力向上計画を作成し、計画申請書を担当省庁にした上で認定を受ける必要があります。

 

事前にお伺いした設備の導入時期をにらみつつ、経営の現状分析や問題点をヒアリングし、計画申請書を作成しました。

 

 

従来の税制は、対象となる設備投資をしさえすれば自動的に特例を受けることができました。

この税制は、設備投資をする前に計画申請書を作成する必要があり、税理士としてお客様との日頃のコミュニケーションが大事であると痛感させられます。

 

今後もこのような事前折衝型の税制は増えていくものと思われます。