青色申告

所得税の確定申告の申告期限が過ぎる頃には暖かくなり、堤税理士事務所もほっと一息つく季節となります。

毎年個人事業主のお客様が増えており、今年も佐賀の新規の方の確定申告書の作成をお手伝いさせて頂きました。

 

今年個人事業を開業された方は、ぜひ青色申告をご検討いただければと思います。

 

青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳内容に基づいて確定申告書を作成する制度です。

 

一定レベルの帳簿作成が必要となりますが、下記のメリットを受けることができます。

・10万円~65万円の青色申告特別控除

・一定の親族が事業に従事している場合の青色事業専従者給与の必要経費算入

・損失が生じた場合の損失の3年間の繰越

 

青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署へ提出する必要があります。

提出期限があり、本来は青色申告を開始する年の3月15日ですが、本年1月16日以後に開業された方は、開業より2か月以内が期限となっていますのでお忘れなく。